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「3ヶ月間の指定された仕事」という条件は過去にさかのぼって適用されるため、既に帰国した人でも対象年齢(18〜30歳)内で、職歴を証明するものがあればセカンド・ワーキング・ホリデーに申請できる。これまで「季節労働」としてきた項目が、採掘と建築、建設が追加されたことで「指定された仕事」という呼称に変わった。日本政府とワーキング・ホリデー査証(ビザ)に関する取極又は協定を結んでいるのは発効順にオーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、中華民国(台湾)、香港の11か国である。
英会話はワーキング・ホリデーとは、二国間の協定に基づいて、青年(18歳〜25歳または30歳)が異なった文化(相手国)の中で休暇を楽しみながら、その間の滞在資金を補うために一定の就労をすることを認める査証及び出入国管理上の特別な制度である。「3ヶ月間の指定された仕事」という条件は過去にさかのぼって適用されるため、既に帰国した人でも対象年齢(18〜30歳)内で、職歴を証明するものがあればセカンド・ワーキング・ホリデーに申請できる。「三つ子の魂百まで」に象徴されるような、絶対音感や外国語のネイティブ並みの発音は幼い時期にしか獲得できない(必要のない能力は淘汰される)という臨界期説がある。臨界期終了(3、8、12歳がよく挙げられる)までに教育を開始しなければ、伸びるはずだった可能性を失ってしまう。
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